返済が困難になった時、裁判所あるいは、法律専門職(弁護士又は司法書士)の関与により、債務者等が多額の借入(住宅ローン、クレジットカード、サラ金キャッシング、保証債務等)を整理し、生活の再建を実現することです。 |
債務者相談窓口の利用 費用の心配がいらない、身近な公的相談窓口は沢山あります。
自治体(市など)、法テラス、司法書士会など、各地で無料債務整理相談が行われています。
事務所相談の利用 当事務所では、多重債務に苦しむ方が相談料の負担をしないですむ法テラス相談援助制度をできるだけ利用いたします。 原則受託前の相談は手続費用に含まれるため、相談料のご負担はありません。 相談は司法書士自らが行い、時間の制約もありませんので(相談時間は通常約1時間です)、不安なことがあれば、納得いくまで相談できます。 借金問題の解決に向けて最善の解決方法をご提案できるように努めています。 方針を決める際には、ご本人の意思がもっとも大事ですので、納得いただけるまで相談できます。
当事務所では費用の分割支払相談に応じています 債務整理の費用を一時に準備することが困難な方は、費用の分割払い(月1万円以上)が可能です。ご相談ください。 また、収入が少ないため、費用の準備が困難な方は、資産などの一定の要件を満たす場合には、法テラスに申込みをして法律扶助の制度(費用の立替払制度)を利用できる場合もあります。ご相談下さい。
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・返済のための借入を繰り返し、状況を悪化させている。 ・日々の取立てに怯え、次第に精神的余裕をなくしている。 ・家族に知られること恐れ、誰に相談して良いか分からず、苦しんでいる。 ・借入、返済を繰り返すうち、借金への抵抗感をなくし、借入ができなくなると、生活資金が不足するかもと不安な気持ちでいる。
貸金業者の取立ては、止められます 法的な整理手続きをとると、裁判所からの通知又は法律専門職からの受任通知を貸金業者に送付してもらうことになり、これらの通知を受領した後の、貸金業者の個別取立ては貸金業法で禁止されています。 |
家族が借金の保証人になることは避けてください。 家族が借金を肩代わりして返済せず、債務者本人が相談窓口まで来て、借金問題は解決できると知ることが大切です。 保証人や担保提供者へ事情を伝える必要があります。状況によっては連帯保証人も法的整理を検討する必要があります。 |
消費者金融業者(アイフル・アコム・プロミス・CFJなど),信販会社(イオン・ニコス・セディナなど)などに、長年(6~7年程度)利息制限法の制限を超過する利息を支払ってきた債務者は、再計算の結果、過払い金が発生していることが判明した場合、不当利得金として過払い金を貸金業者に返還請求できます。
弁護士又は認定司法書士が利息制限法により引き直し計算を行い、将来利息の免除を受けて、分割弁済方式の和解を成立させる交渉を行なう方法です。
簡易裁判所に申立をし、調停委員の関与のもと、債権者と協議をして利息制限法の上限金利による残金まで減免を受けて、通常3年程度の期間で分割返済を行なう方法により債務を整理することが可能です。
地方裁判所に小規模個人再生申立をし、債務者に継続的な収入が見込める場合に、原則として3年間債務の一定額を分割で支払い、残額の免除(債務の8割程度)をしてもらう再生計画を立案し、解決を図る方法です。 変動の少ない給与等の収入のある方は、債権者の消極的同意も要しない給与所得者等個人再生申立が可能です。 住宅ローンの支払は継続して、住宅を維持できる特例があり、また破産法で定める免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)に該当する債務者も利用が可能です。 保有する資産を時価評価した金額を上回る支払計画(再生計画)を作成する必要(清算価値保障)があるため、一定の資産を保有する方の利用には不向きです。
地方裁判所に申立をし、支払不能に陥った債務者が債務と資産を清算する手続です。 破産管財人が資産を換価し、債権者へ配当を行なうことが原則です。 個人破産の場合は、見るべき資産がないため、配当を行なわない(同時廃止といいます)場合が多いです。 免責決定を受けると債務の支払義務が免除されます、債務の原因が浪費・ギャンブル、詐欺的借入等の場合原則として免責不許可事由に該当します。 裁判官の判断により裁量免責を受けられる場合もあります。 個人の場合、本籍地の破産者名簿に氏名が記載されますが、一定資格を要する職業について制限がある他デメリットはありません。 しかし、官報に住所氏名が掲載されるため、悪徳業者(ヤミ金融含む)がお金に困っている人の名簿として利用し、DM等を送付してくる場合があります(個人再生も同じです)。 また、破産・免責を繰り返すことは制度趣旨に反するため、7年を経過しないと再度破産・免責を受けることはできません。 |
家計簿を毎月つけている方はどれくらいおられるでしょう。 毎月の生活費がどう使われているか家族まかせでよく分からないという方は少なくありません。 しかし、家計の財布を預かる方が必ずしも、家計支出を把握している(良く分かっている)とは限りません。 借金の原因は様々ですが、毎月ご家庭のお金の入・出・残を把握し、家計管理をする必要があります。 これは会社も同じで、売上げ・経費の管理(帳簿管理)を怠れば、その会社は倒産してしまうでしょう。 家計管理は家族の誰かに任せればそれで安心とはいきません。家計支出のムダ・ムラを追放するためには、家族のメンバー全員の協力が大切です。
債務整理の相談をする際には、家計の収入・支出をお尋ねします。家計の収入・支出を書き出してみて下さい(大まかな数字でかまいません)。 分割返済の計画を立てるとき、毎月の家計表を提出していただきます。最初は面倒かもしれませんが、家計見直しのきっかけになります。 |
民間の信用情報機関が個人の信用情報を集めて作成したデータベースが、俗に「ブラックリスト」と呼ばれています。 信用情報機関として、株式会社日本信用情報機構(主にサラ金系)、株式会社シー・アイ・シー(クレジット系)、全国銀行個人信用情報センター(銀行・信金系)等があります。 事故情報の保存期間は、信用情報機関が定めており、おおむね登録日または登録原因が発生してから5年とされています。 一般的に、事故情報が登録されると、貸金業者やクレジット会社の与信(融資)審査が通らないということになります。 信用情報の利用目的は与信(融資)審査などに限られており、社員採用など目的外利用はできません。 個人情報開示請求として、ご自分の登録情報の開示を各信用情報機関に請求することができます。 「事故情報」として通常扱われる事実には、61日~3ヶ月以上の延滞(各機関で異なる)、債務整理開始、保証会社からの代位弁済、破産、個人再生、特定調停申立等です。 平成22年4月19日以降、過払い金返還請求が行われたときに登録されてきた「契約見直し」登録は行われなくなりました。 過払い金返還請求をして、「延滞」「債務整理」登録をされたままになっているとき、返還請求をした貸金業者又は直接信用情報機関に対して訂正を求めることができます。 |