登記オンライン申請システムとは、従来、法務局窓口への申請書の提出により行われていた登記の申請、登記事項証明書(登記簿謄本)の請求等の手続きがインターネットを利用してできるシステムです。
軽減対象となる登記事項証明書請求では、法務局窓口へ申請書の提出する方法で行うよりも、手数料が減額されています。
登記の申請の際、登録免許税法に基づいて登録免許税の納付が必要です。
・土地の売買による所有権の移転登記の税率の軽減
所有権の移転登記では、不動産の価額(固定資産課税台帳の不動産価格)を課税標準として登録免許税が計算されます。
所有権の移転登記の登録免許税の計算式
不動産の価額 |
× |
税率 |
= |
登録免許税(100円未満切捨) |
原則 土地の贈与による所有権の移転登記では、税率1000分の20となります。
(計算例) 土地の評価額1000万円 × 税率2% = 20万円(登録免許税)
軽減 土地の売買による所有権の移転登記では、税率1000分の20から、下記のとおり軽減されます。
令和9年3月31日まで 1000分の15
登記事項証明書(登記簿謄本)のオンライン請求手数料についてオンライン請求で下記のとおり減額されます。
平成25年4月1日から 法務局窓口(書面請求)で1通600円が、
オンライン請求郵送受領で1通500円
加古川市・稲美町・播磨町・高砂市・明石市 稲垣司法書士事務所へご相談を |
事務所電話(代表番号)079-496-6100 |
問合せ・相談予約専用電話079-498-1058 |
(受付平日 9:00~17:00) |
時間外問合せはメールで and67440@gmail.com |
下記費用以外にも、事案により費用発生があります。
お気軽にお問合せください。
登記手続き等の種類 | 司法書士報酬(税抜き) | 登録免許税等の実費 |
所有権保存登記 | 10,770円 ~ ※1 |
不動産の価額の0.4% ※8 |
所有権移転登記 (贈与) |
60,000円 ~ ※1 |
不動産の価額の2.0% |
所有権移転登記 (土地の売買)※2 |
60,000円 ~ ※1 |
不動産の価額の1.5% |
抵当権設定登記 | 16,110円 ~ ※1 |
債権金額の0.4% ※8 |
抵当権抹消登記 | 7,180円 ※3 |
不動産1個につき 1,000円 |
所有権登記名義人表示変更登記 (住所、氏名の変更) ※4 |
6,010円 ※3 |
不動産1個につき 1,000円 |
住民票・戸籍謄本等 その他公的書類の取得 |
1,000~2,000円 | 1通 300~750円 |
登記原因証明情報等の作成 ※5 | 1枚 5,000円 | - |
登記事項証明書 ※6 | 500~1,000円 | 1通 480円 |
登記情報提供サービス ※7 | 500~1,000円 | 1通 335円 |
※1 課税標準価格に応じる変動、※3と同様の物件数による加算があります。
※2 別途売主負担の売渡費用(20,000円)が必要です。登録免許税の軽減措置は令和3年3月31日まで適用されます。
※3 不動産の個数が1物件を超える場合は、不動産1物件につき報酬970円を加算いたします。
※4 所有者の住所・氏名が登記簿の記載と相違する(変更が生じている)場合には、これらの変更の登記が必要になります。
※5 登記原因証明情報の作成(補充)等が必要な場合があります。
※6 登記完了時に登記事項証明書を不動産1物件につき1通お取りいたします。
※7 事前調査のため、登記情報提供サービスで登記の記録を不動産1物件につき1通お取りいたします。
※8 住宅用家屋の所有権保存(0.15%)、抵当権設定(0.1%)等、一定要件を満たす場合には税率の軽減措置制度があります。