商品購入やサービス提供の契約を執拗に勧誘する電話にお悩みではありませんか? 電話勧誘販売は特定商取引法の規制があり、電話で勧誘する一番最初に「会社名、販売商品の種類、契約の勧誘目的であること」を告げなければなりません(16条)。 さらに、契約締結しない旨の意思表示をした人へ、さらに勧誘することを禁止しています(17条)。 しかし、電話勧誘業者には、法の規制を無視した営業を行う悪質業者も少なくないようです。職場への度重なる勧誘電話で業務に差し支えがでるようであれば、「威力業務妨害罪」という犯罪を構成する場合もあり、警察への通報等も対応法として考えられます。 また消費者の苦情申立などによって、再勧誘など違反の程度が著しいとき、経済産業省の行政処分が行われ、業務停止処分を受ける悪質業者も毎年複数あるようです。 しつこい勧誘にお悩みの方は消費生活センターに相談し、センターから業者へ勧誘電話を中止するよう申入れをしてもらうことも可能です。
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悪質商法の被害者の方は繰り返し悪質商法の被害に遭う事例が報告されています。 |
電話勧誘販売の被害例では、「いいです」「けっこうです」と断るつもりで返答したのに、契約が成立したと強弁されてしまう例があるようです。
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「カード現金化」、「即日現金化」などの宣伝文句を目にしたことはありませんか? 商品(おもちゃ、装飾品など)を一応販売する体裁をとりながら、「キャッシュバック」や「高価買取」などの宣伝文句で勧誘し、あまり価値がない物を高額のクレジットカード決済により購入させたうえで、購入額の80~90%程度を返金する悪質商法があります。 カード会社に返済するときには、分割払いの場合、カード利用額に対し年10%を超える手数料を支払うことが多く、結果として法外な高利を支払う状態を招いてしまいます。 業者は「違法ではありません」と盛んに宣伝していますが、キャッシュバック目的でカードを利用することは、利用者自身がカード会社に対する詐欺をしたと認定される可能性がありますし、当然ながら、カード会員規約にも違反しています。
自己破産手続きでは、詐欺は免責不許可事由になります。(裁判所の裁量で免責が受けられることもあります。) また、カードを利用せず、代金後払い方式で「金貨融資」をした事例では、裁判所ではヤミ金と認定されています。ご注意を! |
平成23年1月14日札幌簡裁判決では、後払いで顧客に金貨を渡し、換金させた後に代金を請求する「金貨金融」が適法かどうか争われた事案で、この契約は「正常な手段では融資を受けることが困難な人を誘い込み、金貨の換金名目で融資をした」もので、換金できた額と、その約1・5倍に当たる代金の差額(2万3200円)は利息に当たると認定し、金利が利息制限法の上限(年20%)を大きく上回る年約2000%になるとし、契約は金貨の売買ではなく実質的な融資だと認定しています。 |