悪質商法


電話勧誘販売

商品購入やサービス提供の契約を執拗に勧誘する電話にお悩みではありませんか?

電話勧誘販売は特定商取引法の規制があり、電話で勧誘する一番最初に「会社名、販売商品の種類、契約の勧誘目的であること」を告げなければなりません(16条)。

さらに、契約締結しない旨の意思表示をした人へ、さらに勧誘することを禁止しています(17条)。

しかし、電話勧誘業者には、法の規制を無視した営業を行う悪質業者も少なくないようです。職場への度重なる勧誘電話で業務に差し支えがでるようであれば、「威力業務妨害罪」という犯罪を構成する場合もあり、警察への通報等も対応法として考えられます。

また消費者の苦情申立などによって、再勧誘など違反の程度が著しいとき、経済産業省の行政処分が行われ、業務停止処分を受ける悪質業者も毎年複数あるようです。

しつこい勧誘にお悩みの方は消費生活センターに相談し、センターから業者へ勧誘電話を中止するよう申入れをしてもらうことも可能です。  

加古川市・稲美町・播磨町・高砂市・明石市 稲垣司法書士事務所へ相談を
問合せ・相談予約専用電話079-498-1058
時間外問合せはメールで and67440@gmail.com

 

電話勧誘の「見込み客」にならない方法

悪質商法の被害者の方は繰り返し悪質商法の被害に遭う事例が報告されています。
その理由として、顧客名簿や見込み客名簿が販売されている可能性が指摘されています。
「見込み客」とは、電話勧誘などを断るまでに時間がかかる方は、いわゆる「カモリスト」として個人情報の価値が高まり、その名簿が販売される可能性が高まるようです。
勧誘電話を結果として断っても、断る理由をいろいろやりとりしたり、最終的に断るまでに手間取ってしまったりした方は「見込み客」として記録されるおそれが高まります。
電話勧誘をしてくる相手は、セールスマニュアル・研修や勧誘経験を重ねていますから、断る理由を説明し、円満に断るという対応は困難となります。
長時間勧誘を受け、会話した後に、断ることはより難しく、セールスマニュアルに基づいて説明・説得されてしまう危険が高まります。
電話での最初の会話で、アンケート、紹介、抽選に当たったなど、話に引き込む口実を話し始めることが多いようですが、電話勧誘であると感じたら話を聞かないで、「間に合っている」「いりません」「不要です」と言って速攻で断る(受話器を置く)ことが大切です。

電話勧誘を断るときはハッキリと

電話勧誘販売の被害例では、「いいです」「けっこうです」と断るつもりで返答したのに、契約が成立したと強弁されてしまう例があるようです。
前後の会話次第で、「断り」「承諾」のどちらにも解釈ができてします言葉を使わないで、「いりません」「間に合っている」「不要です」など、明確な言葉遣いで断るようにして下さい。
数日後に再度電話がかかってきて、先日承諾してもらったと強弁されたり、「いいです」など承諾の返答を録音しているなどと言われ、面倒に思い、代金を支払うなど泣き寝入りする例もあるようです。
しかし、消費者が「結構です」と返答すると契約が常に成立するとはいえません。
このようなときは、消費者が責任を感じる必要はありませんから、はっきりと「断る」意思であったことを販売業者へ説明して下さい。
また、電話勧誘販売でも、クーリングオフ制度による契約解除が可能です。
業者の対応に不安がある場合はクーリングオフを行う前に消費生活センターに相談することをお勧めします。

各地域の相談先をご参照ください

兵庫県立東播磨消費生活センター(旧 兵庫県東播磨生活科学センター)

加古川市消費生活センター

播磨町消費生活相談コーナー

稲美町経済環境部危機管理課

高砂市消費生活センター

あかし消費生活センター   

 


カード現金化

カード現金化とは?

「カード現金化」「即日現金化」などの宣伝文句を目にしたことはありませんか?

商品(おもちゃ、装飾品など)を一応販売する体裁をとりながら、「キャッシュバック」や「高価買取」などの宣伝文句で勧誘し、あまり価値がない物を高額のクレジットカード決済により購入させたうえで、購入額の80~90%程度を返金する悪質商法があります。

カード会社に返済するときには、分割払いの場合、カード利用額に対し年10%を超える手数料を支払うことが多く、結果として法外な高利を支払う状態を招いてしまいます。

業者は「違法ではありません」と盛んに宣伝していますが、キャッシュバック目的でカードを利用することは、利用者自身がカード会社に対する詐欺をしたと認定される可能性がありますし、当然ながら、カード会員規約にも違反しています。

自己破産手続きでは、詐欺は免責不許可事由になります。(裁判所の裁量で免責が受けられることもあります。)
絶対にカード現金化商法を利用してはいけません!

また、カードを利用せず、代金後払い方式で「金貨融資」をした事例では、裁判所ではヤミ金と認定されています。ご注意を!

金貨融資の事例

平成23年1月14日札幌簡裁判決では、後払いで顧客に金貨を渡し、換金させた後に代金を請求する「金貨金融」が適法かどうか争われた事案で、この契約は「正常な手段では融資を受けることが困難な人を誘い込み、金貨の換金名目で融資をした」もので、換金できた額と、その約1・5倍に当たる代金の差額(2万3200円)は利息に当たると認定し、金利が利息制限法の上限(年20%)を大きく上回る年約2000%になるとし、契約は金貨の売買ではなく実質的な融資だと認定しています。
そのうえで「顧客が金貨の代金を払わないのは契約違反だ」と主張していた金貨販売業者を「暴利の融資で公序良俗に反する」として、顧客に代金支払いを求めた業者側の請求を棄却する判決を言い渡しました。