相続

法定相続

遺言がないとき、原則として、民法で決められた法定相続人が、法定相続分を相続することになります。 

法定相続分とは

第1順位は 子(又は孫)    法定相続分2分の1
第2順位は 父母(又は祖父母)     同3分の1
第3順位は 兄弟姉妹(又は甥姪)    同4分の1
この順番で相続人が決まります。 

第1順位の相続人がいると第2順位の方は相続人となりません。
配偶者は必ず相続人になり、他の相続人が誰かにより法定相続分(2分の1~4分の3)が変わります。

 

詳細は国税局ホームページ「財産を相続したとき」をご参照ください

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遺産分割協議

遺言がないとき、相続人全員が相続財産の帰属方法について、話し合いを行い、全員の合意があると法定相続分と異なる取得割合で相続をすることができます。
ある相続人の取得分を無し(ゼロ)とする合意もできますが、マイナス財産である負債は債権者の同意を得ないと、相続人の合意だけでは免責されず、法定相続分に応じて債務の支払い義務があります。 

負債はどのように相続するか

土地、建物、預貯金などのプラス財産だけでなく、借金、連帯保証債務などのマイナス財産も遺産となります。

相続人間の遺産分割協議の内容がどうであろうと、対債権者との関係では、各相続人が債務を法定相続分ずつ相続することになります。

民法915条では、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に相続放棄(又は限定承認)をしなければ、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると単純承認したものとみなされると規定しています。 

最高裁は相当な理由がある場合は、例外的に熟慮期間の起算日を「債務の存在を確認した時」に繰り下げることを認めました(最高裁昭和59.4.27)

その条件は
  ・被相続人の遺産が積極・消極の両方ともないと信じたこと。

  ・信じるにつき相当な理由があること。  

つまり、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合は、3ヶ月の熟慮期間経過後の相続放棄でも有効となります。 

しかし、要件を厳しく判断されますから、親、配偶者、未婚の子などの死亡した場合は、速やかに相続財産の調査をし、負債が多い時は、期間内に相続放棄限定承認の手続をして下さい。 

相続放棄は家庭裁判所にその旨を申述しなければ効力が生じません。相続人間で何ももらわないと遺産分割協議をしても、相続放棄の効力は生じません。 

連帯保証人になっている時には、ぜひ家族に知らせておいて下さい。

債権者の中には、計画的に、被相続人の死亡後3ヶ月を経過してから、請求書を相続人らに送付し返済を求めるものもいるかもしれません。

被相続人の日頃の言動から、借金が疑われる時は、死亡後3ヶ月以内に、サラ金やクレジット会社の借金がないか信用情報機関等へ照会するなどして調べる必要があります。 

生命保険は相続財産ではない

相続放棄をしても生命保険は受け取れます。

生命保険は相続財産ではなく、保険契約の効果として保険金受取人が直接に取得するものと考えられています。

ただし、相続税の場合、生命保険はみなし相続財産として課税の対象とされています。